取得所要日数:一週間
申請・受領:09:30~11:30 ※毎月末日は申請不可、受領可
休館日:土・日曜、両国祝祭日
料金:査証料金は申請書類の審査後振り込む。
領事館で発行可能な査証(ビザ)の種類:
観光(T):観光目的での滞在
トランジット:第三国に行くためベネズエラを通過する場合
トランセウンテ:観光目的以外で入国する場合
観光、医療滞在、報酬や利益を伴わない滞在、例えば:文化、芸術、科学、スポーツ関連、商談、視察など。
観光ビザは1年有効のマルチプル、一回の滞在は90日、但し内務法務平和省の判断により同じ期間延長可能。日本国籍保有者は観光目的で90日以下の滞在であれば査証は不要。航空会社が配る観光入国カードDEX-2のみ必要。業務、留学、就労等の場合は査証が必要となる。
USD50.00(申請日のレートにて日本円換算し現金でお支払い頂きます。)
企業や産業から派遣される職員、役員、代表者などが、移住目的ではなく、商売、金融取引や他の報酬や利益の伴う業務で渡航する場合。
有効期間:1年のマルチプル。一回の滞在は180日まで。(延長不可)
USD60.00((申請日のレートにて日本円換算し現金でお支払い頂きます。)
事前にベネズエラの企業若しくは申請者との正社員契約が成立したものに与えられる。
有効期間は1年のマルチプル、同期間の滞在が許可される。労働省において労働許可批准後ベネズエラの内務法務平和省で同期間の延長が可能。
芸術家、海外メディアの特派員とプロのスポーツ選手はこれに該当しない。
このビザ取得にはベネズエラ国内の代理人が内務法務平和省で許可を取得する。同省が、査証の条件や滞在を判断する。
また、ベネズエラ内務法務平和省のSAIMEから入国許可が下りたのち大使館で申請できる。
USD60.00(申請日のレートにて日本円換算し現金でお支払い頂きます。)
ベネズエラ国内で職業専門コース、大学あるいは専門分野の研究に関した実務等への参加を希望する非移住者に対して発行される。
有効期限:1年のマルチプル、学業継続のため申請者の要請により内務法務平和省が滞在期間の延長を認めることもある。
USD60.00(申請日のレートにて日本円換算し現金でお支払い頂きます。)
一般商用、投資、企業・生産関係者、年金生活者、学生、宗教、就労などのビザ保持者の要請に応じて、その配偶者、18歳以下の扶養されている子供、両親もしくは義理の両親に対し発行される(家族関係と扶養家族であることをを証明する必要がある)。ベネズエラで延長可能。
USD60.00(申請日のレートにて日本円換算し現金でお支払い頂きます。)
※このビザの申請には、当事者が大使館領事部に出向かなければならない。
ベネズエラの居住者ビザ所有者は、2年以上続けてベネズエラ国外に滞在せず、又は海外での法的居住権を取得しなかった場合、在外総領事館や大使館領事部で再入国ビザを取得できる。但し、有効期限が失効してから30日以内に限る。
また、ベネズエラの内務法務平和省発行のトランセウンテが海外において失効し、ベネズエラを3ヶ月以上留守にしていない場合に発行される。
上記の期間が過ぎていたり、他の理由が存在する時は、直接内務法務平和省へ申請しなければならない。
再入国ビザは、6ヶ月有効のシングルビザ。ベネズエラの身分証明書番号(Cedula de Identidad)をビザに記入する。身分証明書のない未成年の場合はこれに該当しない。
USD60.00申請日のレートにて日本円換算し現金でお支払い頂きます。)
※このビザの申請には、当事者が大使館領事部に出向かなければならない。