領事業務
Consular Service

死亡届

必要書類
  • 日本の市役所、区役所等が発行する死亡届出書記載事項証明書に、外務省でアポスティーユを取得。(注意:死亡受理証明書は受付不可) アポスティーユを取得した書類を翻訳会社でスペイン語に翻訳し、公証人役場を経てこの翻訳文にも外務省のアポスティーユを取得。 *オリジナル1部 コピー2部提出
  • 死亡された方のベネズエラのC.I., パスポートのコピー *各3部
  • 死亡された方の出生証明書コピー。ベネズエラ国籍が帰化による場合は、それを証明する広報(Gaceta Oficial)のコピー。 *各3部
  • 結婚されていた場合は婚姻届のコピー、日本語の場合は1.同様アポスティーユ後、翻訳。翻訳文もアポスティーユ取得。 *各3部
  • 届出をされる方の身分証明書(パスポート)のコピー *各3部
  • 子どもたちの出生証明書 (日本語の場合は翻訳)、身分証明書のコピ *各3部
  • 死亡届データー(Planilla de Extracto de Defunción)を1部提出。

上記書類を領事部に郵送((〒104-0042東京都中央区入船2-7-4政光ビル3F)、書類確認後、出頭する日時を確定。

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