憲法
Constitution

現行のベネズエラ・ボリバル共和国憲法は1999年に制定され、西半球で最も進んだ憲法の一つとして知られています。この憲法の特筆すべき点を紹介します。

  • 人権の保障及びその制度が憲法第3編に広く定められています。正当防衛、無罪の推定の権利も保障されています。
  • 公選職にある者はすべて、国民投票により罷免することができます。
  • 国会で承認された法律は、国民投票により廃止することができます。
  • 人権を擁護する制度として、また、公的・私的な権力のいかなる恣意逸脱からも国民を擁護する者として、民衆擁護官(オンブズマン)の設置が定められています。
  • 先住民族の本来的な権利が認められており、先住民族の土地、法、言語、信仰の維持が保障されています。
  • 現行憲法の前の1961年憲法は、先住民族の諸言語を公式に使用する言語としていなかったものの、現行憲法は9条及び119条でこれを認め、さらに国の文化遺産として尊重されると定めています。
  • 社会権、例えば労働の権利、住居の権利、教育の権利、公共サービスを受ける権利などといったものが、国民の基本的権利として保障されています。
  • 社会における両性の平等が保障されています。女性を義務と権利の対象とし、社会の発展に不可欠な、創造的で自立した市民であることを明確にしています。 さらに、スペイン語には男性名詞と女性名詞があり、役職を一般化して指す場合は文法上の理由等で男性形のみで示されるのが通例となっていますが、現行憲法では男性形優位な(いわば家父長的な)語形を排除し、男性形・女性形を徹底的に併記しています(例えば、大統領としてPresidenteとPresidentaを併記し、市民としてciudadanoとciudadanaを併記)。このように両性の平等の原則が、条文の表現形式にも表れています。
  • 国民の集会権及び平和的な結社の権利を1961年憲法に引き続いて保障しており、加えて現行憲法では、公に意見表明する人を暴力に訴える者から保護することを国に義務付けています。
  • 国民に文化的な表現活動をする権利を保障しています。

現行憲法は、2009年2月15日実施の国民投票により、第160条、162条、174条、192条及び230条が改正されています。

ベネズエラ・ボリバル共和国憲法(和訳)※2009年憲法改正前

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